テレビ静岡ニュース
以下、「【解説】菊地幸夫 弁護士「研究が十分ではないことを前置きにした判断」「本当に実態が解明できているのか疑問」 解離性同一症による責任能力が争点になった裁判で懲役30年判決 元警察官が親族3人殺害 」の概要欄より
2022年3月に静岡県浜松市の自宅で祖父母と兄を殺害した罪に問われている元警察官の男の裁判員裁判で、静岡地裁浜松支部は懲役30年の有罪判決を言い渡しました。
この判決について菊地幸夫 弁護士に聞きます。
男は解離性同一症を患い、弁護側は「コントロールできない”ボウイ”と呼ばれる別人格による犯行だ」と主張してきました。
裁判所は犯行について「”ボウイ”と呼ばれる別人格によるもの。ただし、客観的に見れば”ボウイ”以外の人格が出た場合でも全体として一貫した行動がとれていて、完全責任能力がある」と認定しました。
一方で、その責任能力は減退し「子供の頃からの虐待など不遇な家庭環境が動機の形成に影響している」とも指摘し、検察の無期懲役の求刑に対し懲役30年の判決を言い渡しています。
-この有罪判決をどう感じましたか?
菊地幸夫 弁護士:
争点は責任能力だったと思います。弁護側も検察側も解離性同一症を患っていることについては争いがない。では、この症状が出た場合にどれだけ自分をコントロールできるのか判決でも触れているようですが、まだこの症状についての研究が十分ではないことを前置きにした判断なので、本当に実態が解明できているのかというところは疑問があります。
ただ、通常であれば3人の被害者が出た場合は死刑求刑が普通です。それが検察の求刑が無期懲役ということは相当程度に刑が軽くなることを検察も承知の上の求刑。
そして、裁判所からすると「さらに刑を下げた方がいい」という判断だったということです
-判決後、参加した裁判員は報道陣の取材に対し「解離性同一症の人と関わったことがなく、どう判断したらいいかという。難かしかった」「2人の医師の精神鑑定で見解が違い迷った」といった意見が出されました。裁判員にとっても難しい判断を迫られたのでは?
菊地幸夫 弁護士:
難しいです。特に精神医学というのは用語も難しく難解文章になる。裁判員は非常に困難な判断を強いられたのではないかと思います。
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