テレビ大阪
以下、「【ALS嘱託殺人事件】医師の控訴棄却「直接診察せずカルテも見ていない」2審も懲役18年 」の概要欄より
ALS患者から依頼を受けて殺害した罪などに問われている医師の控訴審で大阪高裁は控訴を棄却しました。
医師の大久保愉一被告は5年前、元医師の山本直樹被告と共謀し、全身の筋肉が徐々に動かなくなる難病・ALSを患っていた女性から依頼を受けて、薬物を投与し殺害した嘱託殺人や山本被告の父を殺害した罪などに問われています。1審の京都地裁は懲役18年の判決を言い渡し、無罪を主張していた大久保被告は控訴していました。
先月始まった控訴審で弁護側は「憲法13条が保障する個人の自己決定権は人生の終わり方にも及び、女性の求めに応じた被告の行為は嘱託殺人に当たらない」などとして無罪を主張していました。きょうの判決で大阪高裁は「被害者の意思を慎重に見極める必要があるのに、大久保被告は直接の診察もせずカルテも見ていない中、SNSのやりとりや犯行直前に意思の確認をしただけで社会的相当性を認める余地はない」として控訴を棄却、懲役18年とした1審判決を支持しました。
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